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ふるさと納税額

確定申告でふるさと納税を考えています。
収入は年金と不動産収入です。世帯は妻と暮らしています。
妻は、青色申告の専従者になっています。
いくらぐらいふるさと納税ができるのか教えていただけると助かります。
収入額で決まるのか所得額で決まるのかもわかっていません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 国税OB税理士です。

 非常にざっくりした質問ですね。
 まず、所得税の計算の仕組みですが、年金や不動産の所得から所得控除を差し引いて 課税所得金額 これに税率をかけます。税額かでます。
 住民税は、同様に計算して税額かでます。
 ふるさと納税の仕組みを簡単に説明しますと支払ったふるさと納税から2000円を所得控除に加えて、残りの金額を住民税から差し引きます。上限がありますが。

 そこで、いくらできるかは、あなたの課税所得金額によります。

幼稚な質問にお答えいただきありがとうございます。
プロの方々にお聞きするのは恐縮なのですが、素朴な疑問があります。
例えば、1万円のふるさと納税をするとします。課税される所得金額のレンジが(330万~694万千円)だった場合は税率が0.2なので、税額は2000円少なくなります。
財布から1万円だして、2000円の税金の節約と返礼品(3割として)とを考えると5000円の持ち出しと思います。
もちろんこれは所得税のことのみを考えた場合ですが、住民税(市民税?や県民税?)を考えても持ち出しになってしまうということはないのでしょうか?

 簡単にいうと2000円損するイメージです。

1万円すると:所得税は、1600円減額住民税6400円減額
プラス1万すると:所得税2000円住民税8000円

なので、2ヶ所以上やると2ヶ所目からは、タダで返礼品を貰ったことになりますね。
 ざっくりですが、あなたの例だと4万から8万なら、上限にならないと思います。

重ね重ねのお答えありがとうございます。
具体的で、とても分かりやすい解説ありがとうございます。 
ネットでのシミュレーションは給与収入の例しか見つけられなくて困っていました。
感謝です。

大変申し訳ありません。解ったつもりだったのですが、、、また疑問が、、
プラス1万円をした場合、持ち出しは20000円となります。
所得税2000円、住民税8000円の節税で、実質持ち出しは10000円となり、10000円で返礼品を二つ買ったということではないのでしょうか?

違います。
2万円の場合は、所得税1600円プラス2000で3600円、住民税6400円プラス8000円で14400円が、税金として控除されます。

 だから、2万円以降は、全額税金が控除できます。

何度もお答えいただきありがとうございました。
これまでの解釈が間違っていたことを理解しました。
疑問が払拭されました。ありがとうございました。

ただ、注意が必要なのは、いくらでもいい訳ではありません。
住民税のほうに上限があります。

本投稿は、2022年11月12日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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