相続財産の売却にともなう譲渡所得税につきまして
相続を受けた土地の登記変更に際し、法定相続割合(子二人)にて登記変更をしようと考えております。
その後当該土地の売却を考えているのですが、売却益に対して発生する税金をまとめて払いたいのですが、可能でしょうか?
たとえば、相続人の一人が代表して納税し、実際の売却費は相続人同士で分け合う、ということは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2人で登記し2人で売却代金を分配するのであれば、譲渡所得の申告と納税は2人がそれぞれ必要です。1人でまとめて申告納税はできません。
本投稿は、2022年11月13日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。