社会人1年目副業の確定申告
初めまして。新卒で入社した社会人1年目です。
副業禁止の会社ですが、入社早々給料だけでは生活が厳しいので、5月に単発で数日間だけアルバイトをしてしまいました。
また、年末が近くなり、学生時の給与所得の源泉徴収票を会社に提出するように言われています。
ここでご相談ですが、5月の単発アルバイトの源泉徴収票を3月まで分の源泉徴収票と併せて、会社に提出するのではなく、自分で確定申告を行ってしまえば、副業したことは会社にバレずに済みますでしょうか。学生時に給与所得が有る事は会社に伝えています。
その際、就職で引越しをして住民票も移していますが、副業バレに関係ありますでしょうか。(副業先住所と前アルバイト先住所が異なる等)
税理士の回答

中田裕二
多くの市区町村では、副業分の給与所得の住民税は特別徴収しかできないようです。(確定申告で、副業分の給与所得を普通徴収(自分で納付)にはできないということです。)
市区町村に確認してみてください。
5月のアルバイトの給与支払報告書が市区町村に提出され、来年、会社にはこの副業分も含めた住民税の通知が行き、副業がバレる可能性があります。
引っ越しをしても、給与支払報告書は転送されるでしょう。
会社からの支払い給与以外の所得額に関して、いくら稼いだかどうかは会社にバレても問題ではないのですが(学生時の所得の有無は申告済みなので)、それがいつどこで稼いだか、というのは、自分で確定申告した場合、会社側が明確に判断できるのでしょうか?
副業で稼いだ額と学生時代稼いだ額のそれぞれを会社側が分からなければ、特別徴収でも問題はないと考えました。

中田裕二
副業をいつどこで行ったかは会社では分かりませんが、学生の時の収入以外に収入があることは分かります。

中田裕二
学生の時の分の源泉徴収票を提出すればですね。
本投稿は、2022年11月15日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。