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年末調整・勤労学生について

年末調整の勤労学生についてです。

大学生のアルバイトなのですが、勤労学生の条件で
「給与以外の所得が10万以下」
とあるのですが、私は雑所得が15万ほどあります。

そのため当てはまらないと思うのですが、
雑所得は20万以下は確定申告をしなくてよいので、
勤労学生にはチェックを入れずに年末調整をアルバイト先にお願いして良いのでしょうか?

税理士の回答

①勤労学生控除の条件である10万円以下というのは、自己の勤労に基づかない所得(利子、配当、不動産等)が10万円以下になります。
②①を条件として、以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
③給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

ご返信ありがとうございます!!

住民税の件はわかりました!!

ということは…給与所得は35万ほどなので
勤労学生は受けられるという形で提出してしまって良いということでしょうか?


また、実際には雑所得は75万まで勤労学生なら住民税のみで働けるということなのですね…!!
(130万の壁というものですね…!)

本投稿は、2022年11月16日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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