海外在住の外国人夫が日本に住む日本人妻に生活費を渡す場合、課税対象になりますか?
現在海外に住んでおり、国際結婚しています。ですが、近々日本への帰国を考えています。夫は仕事がある為海外と日本で離れて暮らし、生活費は夫からとなります。
夫は外国人、その国で働き、その国で納税しています。ですが、その収入を日本にいる妻である私に生活費として渡した場合、それは課税対象になるのでしょうか?確定申告など必要ですか?
どの様な申告が必要になるのか見当が付かず、困っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

夫婦の間では互に扶養する義務がありますので、生活費として通常必要な金額を必要な都度贈与する場合には、税はかからないこととなっています。
従って、ご主人から送金される金額が日常生活に通常必要な金額であって、 奥様が生活費として使いきっているものであれば、そこに贈与税等が課されることはありません。
但し、送金された資金の一部を奥様名義の口座等に貯蓄される場合には、贈与とみなされますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部誠先生
わかりやすい説明、ありがとうございました。貯蓄に関して一つ確認させて下さい。資金の一部を私名義の口座に貯蓄する場合贈与とみなされるとの事ですが、年間110万を超えなくても課税扱いになりますか?また、子供の将来の学費の為の貯蓄でも贈与とみなされるのでしょうか??
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
奥様の口座に貯蓄される金額が年間110万円以下で、奥様が他に贈与で取得するものがなければ、贈与税の課税はありません。
また、子供さんの将来の学費のための貯金であっても、それが奥様名義であれば贈与とみなされますのでご注意ください。将来の学費のためのものであれば、ご主人名義の口座で貯蓄しておかれた方が宜しいと考えます。
以上、宜しくお願いします。
服部誠先生
朝早くから本当にありがとうございました。周りに相談出来る方がおらず、またインターネットで調べても答えが見つからずに困っていました。本当に感謝しています。
本投稿は、2017年10月05日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。