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賃貸借契約について

社長名義の建物を無償で法人に貸付(契約書あり)、それを社宅として利用し、従業員から家賃を徴収し法人の収益とした場合は税務署から指摘を受けますか?社長が確定申告を出した方がよいでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

社長名義の建物を無償で法人に貸付(契約書あり)、それを社宅として利用し、従業員から家賃を徴収し法人の収益とした場合は税務署から指摘を受けますか?社長が確定申告を出した方がよいでしょうか?

無償で貸しても、社長は、その分の売上があると考えます。
申告が必要です。
指摘を受けると考えます。
申告をしてください。

本投稿は、2022年11月28日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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