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QUOカードは一時所得なのか

アルバイト先の会社から、従業員全員に5000円分のQUOカードが配布されました。
理由としては、コロナ禍で頑張っているお礼だそうです。

この5000円分のQUOカードは確定申告を行う際に、一時所得として申告すべきなのか、雑所得に入るのか、ご教授ください。

税理士の回答

 以下の資料を参考としてください。

創業50周年を記念して従業員に支給した商品券(国税庁ホームページより抜粋)
【照会要旨】当社では、創業50周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われますか。
【回答要旨】 給与等として課税の対象になります。
 創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給する…強いて課税しなくて差し支えないとしています(所得税基本通達36-22)。
 この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。
 照会のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえます。
 したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になります。
【関係法令通達】 所得税基本通達36-22

このように、社内のイベントや業務への慰労に対する報酬等如何に関わらず、従業員に対する金券(QUOカード等)については、原則的に給与として課税の対象となりますので、「アルバイト先の会社」で給与と合わせて源泉徴収されることになります。「一時所得として申告」「雑所得に入る」いずれにも該当せず、確定申告の必要はありません。

本投稿は、2022年11月29日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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