税金の時効
平成24年の確定申告に漏れがあったと国税から連絡があり、先日、修正申告をしてしまいました。あとで調べてみると5年たつと時効が成立するとのこと。国税は払ってしまいましたが、地方税から再度、納税の通知が来た場合、そのまま無視していたら直に時効になってしまいますでしょうか?そもそも24年のことをいまごろ突然言ってきたことと、それに馬鹿正直に対応している自分にも腹がたって仕方ないのですが。。その他、お知恵がありましたらご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

所得税の更正・決定の期間制限は、その年分の「法定申告期限」から5年となっています。
平成24年分の所得税の法定申告期限は平成25年3月15日になりますので、平成24年分の所得税に関して時効を迎えるのは平成30年3月16日以降となります。
ご相談の件に関しては、今現在ではまだ時効となっておりませんので、支払った税金は正しく徴収されたものといえます。
所得税の修正申告を行ったことによって住民税も更正されますので、後日、住民税の納税通知書が送られてくると思います。こちらも納税義務がありますので納めて頂くしかないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
ご丁寧なお返事を痛み入ります。
いまここで私が戸惑っておりますのは、修正申告を(ほとんど何の説明もないまま、署名捺印させられたのが実情ですが・・)してしまったのですが、それの効力です。していなければ単純に、地方税から通知書が来ても、来年の3月まで何とかしのげば時効が成立、、という方法を考えたのですが、
修正申告をしてしまったらどうなるかと疑問に思っているのです。
誠に変なご質問で恐縮ではありますが、5年前のことをシレっと言ってきている税務署のやり方にもおおいに問題有りと思いまして、策を考えている次第です。よろしくどうぞ御指南いただければ幸いです。よろしくどうぞお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
税務署が納税者の理解を得ずに職権で税額を更正した場合(更正処分の場合)には、税務署長への再調査の請求や国税不服審判所への審査請求をすることができます。
一方、修正申告の場合は、誤りがあったことを自ら認め、納得したうえで当初の申告を修正するものになるため、上記のような再調査の請求や審査請求をすることができなくなります。
ご相談のケースが前者の更正処分であれば争う余地がありますが、後者の修正申告の場合にはその後の権利を放棄したことになりますので、残念ながら争うことは難しくなります。
もしも、修正申告に至るまでの間に税務職員の誘導や強要があった場合には、その誘導や強要があった事実を証明できれば違った展開も考えられます(その事実の証明には録音等の物的証拠が必要です。)。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年10月11日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。