チャットレディは家内労働者にあてはまりますか
質問致します。
専業主婦をしていますが、
今年の7月から一社のみに登録して、完全在宅でチャットレディをしております。
夫の扶養内で働きたいと考えております。
①家内労働者について
一社のみの登録でのチャットレディは、家内労働者にあてはまりますか?
また、家内労働者はどこかに認めてもらうことで、家内労働者として認められるのですか?それとも自分で調べて当てはまっていればそれでよいのでしょうか。
②住民税について
埼玉県は年間の収入が100万までなら、住民税はかからないのでしょうか。
③確定申告について
年間の収入を100万までにおさめれば、住民税も所得税もかからないので、確定申告の必要はないという認識であっていますか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

①家内労働者等の必要経費の特例は、以下の条件に当てはまるのであれば55万円の経費が認められます。適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
念のため所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。認められれば確定申告で経費計上をすることになります。
②住民税は、収入が100万円以下であれば非課税になります。なお、市区町村によっては、100万円以下の場合でも住民税の均等割が課税になるところもあるようです。
③相談者様のご理解の通りになります。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
追加で質問いたします。
①家内労働者と認められるためにと、
家内労働者等の必要経費の特例を受けるためには、
所轄の税務署に確認は、念の為にしたほうが安心だが、必須ではないという認識であっていますか。
①さいたま市は、年間の収入が100万までなら、回答に書かれていた「住民税の均等割の課税」はかからないのでしょうか。
②ご回答いただいた内容に、
「(家内労働者等の必要経費の特例に)認められれば確定申告で経費計上をすることになります」とありますが
年間の収入を100万までにおさめれば、住民税も所得税もかからないので、そもそも確定申告の必要はないという認識であっていますか。
ご回答よろしくお願い致します。

①所轄の税務署への確認はされた方が良いと思います。
②さいたま市の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
③相談者様のご理解の通りになります。
ご回答ありがとうございます。
追記での質問を致します。
チャットやメールによって獲得した報酬はポイントとして扱われ、好きなタイミングで振込申請をし、自分の預金口座に振り込まれます。
そこで質問なのですが、
①銀行に振り込まれた月の収入となるのか、
②ポイントとして獲得した時点、つまり、実際に働いた月の収入になるのか、
どちらでしょうか。

報酬は、実際に働いた月の収入として計上します。
ご回答ありがとうございます。
月末締め翌月の5日振込と決まっている場合も、振込まれた月ではなく、実際に働いた月の収入として計上するのでしょうか。

振込まれた月ではなく、実際に働いた月の収入になります。
本投稿は、2022年12月04日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。