月半ばで退職して個人事業主になった場合の確定申告
今年の5月20日に退職してフリーランスになりました。
最後の5月分の給料だけ所得税、 住民税、健康保健、厚生年金保健の額が0でした。
国民健康保険、国民年金に切り替え(国民年金は退職後の収入源により支払い免除)はしましたが、所得税、住民税は引かれていないので前職の最後の給料は課税対象として加えるべきなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
記載はともかくも、
前職の源泉徴収票をいただいてください。
加えて申告します。
それは給与所得として記載。
フリーランスは、事業で事業所得で記載します。
本投稿は、2022年12月04日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。