賃借料の計上について
個人事業主です。
店舗を借りて、美容室を経営しています。
日々の帳簿付けなどは、自宅に持ち帰ってつけています。
自宅は持ち家(マンション)ローンあり、管理費等払いあり。
年明けには、確定申告等の作成を自宅で作成する予定です。
おそらく、仕事が終わってからですから、夜中に煌々と明かりをつけて、暖房つけて
作成するのですが、光熱費も嵩みます。
このような場合、自宅も仕事場の一つとして、経費に計上することが出来るでしょうか?
税理士の回答

水道光熱費や通信費などのように、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)については、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限り、必要経費にすることができます。
従って、ご質問のケースにおいて経費計上を考える場合には、毎月の光熱費等のうち仕事のために消費した金額を合理的に算定し、税務調査等においても金額の根拠を説明可能な状態にしておく必要があります。
具体的な方法としては、仕事部屋の面積割合や仕事で利用する時間割合などを基準にして、光熱費等を按分するといった方法が考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年10月12日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。