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贈与税の申告について

私の無知により証券会社から借名取引の疑義ありとされ、口座を解約されてしまった件で贈与税の申告が必要かを教えていただきたくよろしくお願いします。
妻名義の証券口座に私の資金を移動(この移動は年間110万円を越えていない内容で2年合計で約200万円ほどを移動しまして振込明細があります)させて主に優待株の運用しておりましたが、証券会社より妻名義の口座は解約され、私の口座に資金と保有株式が移管されました。
この移管で資金と株式の合計が110万円を越えているのですが、これは贈与税の申告が必要になりますでしょうか。
私の無知で安易な行動をしてしまったことは反省しておりますが、他を調べてみると借名預金と近く、また贈与の意思はなく結果として資金が戻ってきているとすると贈与が成立していないようにも思えますが、こういう場合はどうなるのでしょうか。

税理士の回答

元々ご自身の資金が戻ったものと考えますので、贈与税はかからないと思われます。
従って、贈与税の申告等は必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

迅速なご回答誠にありがとうございました。
今後気をつけていきたいと思います。

本投稿は、2017年10月14日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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