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副業 確定申告し忘れ 手続き

個人事業主として、毎年確定申告をしています。


数年前に、副業として年50万ほど
パートで稼ぎがありましたが、この所得分を
確定申告していません。

今からどのような手続きをすればよいでしょうか。
無知なもので詳しく教えて頂きたいです。

税理士の回答

国税OB税理士です。
パート収入であれば、給与所得になります。給与所得控除が55万円ありますので、特に漏れてしまっても大丈夫です。

返信ありがとうございます。

では毎年確定申告をしている本業とは別に

副業でパート(年55万円まで)であれば、
パート先の源泉徴収票を税理士に提出しなくて
いいのでしょうか?

 特に何もする必要はありません。安心してください。ちなみに令和元年までは、65万円でした。(令和2年以降は、55万円です。)

よく、20万円以上の所得がある場合は
確定申告をしなければならないとありますが、
どう言った違いでしょうか?

続けて失礼致します。

もう少し詳しく私情を説明させて頂くと、現在、

①毎年、個人事業主として確定申告(メインの仕事)
②主人の会社で正社員(ほぼ名前だけの在籍で今年は年収45万)社保はこの会社のものです。
③パートで年収30万

②の主人の会社から源泉徴収票をもらって、
①の税理士に渡そうと思っております。
こちらはあっていますか?

また先程は教えて頂いた給与所得控除で、
③の分の源泉徴収票の提出は不要でしょうか?
何か申告することはないのでしょうか。

よろしくお願いします。

③の源泉徴収票で、源泉徴収税額が差し引かれている場合は、提出してください。
 源泉税がなければ、どちらでも構いません。

源泉徴収税額が差し引かれているかは
源泉徴収票が手元に来た時点でわかるのでしょうか?

源泉税があるのにも関わらず
提出しなかった場合はどうなるのでしょうか?

パート収入をもらう明細書見てもわかりますが、おそらくは差し引かれてないと思います。
 源泉税が、源泉徴収票に記載があった場合には、還付を受けられるので、更正の請求の手続きを取ってください。

本投稿は、2022年12月18日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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