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確定申告について

亡き父は、従姉妹の生命保険の受取人でした。(父の方が従姉妹より早く亡くなっています)
私(娘)は、父が亡くなった時、相続放棄をしましたが、先日、父の従姉妹の生命保険の受け取りをしました。この場合、確定申告で税金を納めないといけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

生命保険金の税務に関しては、生命保険契約の契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人の関係で、その取り扱いが異なりますが、ご質問の文面から、所得税ではなく相続税の課税になるものと思われます。
上記の関係を詳しくお知らせ頂ければより正確な回答が可能です。今一度、ご確認の上、再度お知らせください。

お世話になります。
生命保険の契約者は亡き父の従姉妹です。
被保険者も従姉妹です。(従姉妹は亡くなられました)
保険金受取人は、亡き父です。
私は、娘です。(父の相続は放棄しています)

その他何かありますか?
どうかよろしくお願い致します。

追加でよろしくお願い致します。
父が亡くなった時、母はもう亡くなっておりました。子供は、長男、長女(私)で、父が亡くなった時、私は相続放棄を致しました。

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の生命保険金につきましては、相続税の課税対象になります。
下記サイトの「死亡保険金の課税関係の表」の2行目に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

なお、契約上の本来の保険金受取人はお父様だったようですが、本来の受取人が既に死亡されている場合には、本来の受取人の相続人の方が受け取ることになります。
この場合の課税関係も上記と同様で相続税の対象になります。従って、当初のご質問の「確定申告で税金を納めないといけないのでしょうか?」につきましては、所得税の確定申告ではなく、従姉妹さんの遺産に係る相続税として申告納税することになります。

ご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年12月19日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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