外資系企業からのドル建て給与、確定申告について
当方、今年1月より日本企業から転職し現在外資系企業と一年間の雇用契約を結んで日本で働いております。
会社からは毎月ドル建てで給与の支払いがあり源泉徴収は無し。
初めての確定申告に臨みますが、この形態は個人事業主にあたるのでしょうか?
今期分については開業申請等しておりませんので青色申告はできない認識ですが、来期分の為にご教示頂きたく。
また、最適な節税対策などございましたらご助言賜りたく、宜しくお願い致します。
税理士の回答
雇用契約であれば個人事業にはならないと思います。
本投稿は、2022年12月20日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。