青色専従者のパートタイムワークで所得税が甲欄で年末調整されている場合
青色専従者が生活費補填のため、昨年からパートタイムワークを始めました。給与明細を見ると所得税は甲欄で徴収されているようです。
この場合、確定申告で青色専従者給与分を甲欄、パートタイムワークでの給与を乙欄として確定申告すれば、問題ないのでしょうか?
パートタイムの方に、年末調整で乙欄として再計算してもらう必要があるのでしょうか?
それとも、そもそも、青色専従者として認められなくなるのでしょうか?
業務的には、青色専従者としての仕事が大半で、パートタイムの仕事は青色専従者としての仕事に差し支えない範囲、差し支えない時間で行っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を青色専従者として提出されていれば、青色専従者給与分を甲欄、パートタイムワークでの給与を乙欄(甲欄の取下げが必要、乙蘭で再計算)にすることになります。
早速のご回答をありがとうございます。
パートタイム先に話してみます。

西野和志
明けましておめでとうございます。国税OB税理士です。
パート先に年末調整の書類を出したのでしょうか? 乙欄で、計算しなおしてもらい、源泉徴収票を出してもらう必要がありますね。
青色専従者として認められるには、1/2を超えて、事業の手伝いを行っていないといけませんので、その点には、注意を払って行ってください。お願いします。
扶養控除等申告書は、昨年年始に、もしかしたら出しているかもしれないので、それを含めて問い合わせしてみます。
早速のご回答をありがとうございました。

西野和志
体に無理をなさらない程度にパートに出て、ご主人の事業が成功なさることをかげながら願っております。
1/2を超える部分で、ご主人のサポートを行ってくださいね。ここが、専従者として認められるポイントですから。
ありがとうございます。現状、専従者として、業務のほとんどをこなしている状態なので、二分の一という部分はクリアしていると思います。このたびはご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年01月02日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。