確定申告 不動産譲渡所得
いつもありがとうございます。
アパート1棟を売却して、譲渡所得税を納める予定です。
それと、相続財産の取得費加算を適用します。
買主様の税務上の都合で、
売買代金の土地価格3000000円
建物価格12000000円 です。
相続税を納めた時の評価額は、土地代の方がかなり高く、建物代は安いです。
売買契約書の数値と実際の数値に大きな差があってもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
土地、建物は、適正価額にすべきです。消費税の不正還付や、減価償却資産として、法人税や所得税の不正に加担することになります。
本投稿は、2023年01月02日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。