フランチャイズの売り上げについて
あるフランチャイズを個人事業主としてやっていて、今後課税事業者になる予定です。税込み売上高は1000万円以下です。
現場の作業は私が行い、それ以外はすべて本部が行っています。(営業・宣伝・請求など)
本部が取引先から回収した売り上げからロイヤリティなど○○%が引かれて私に入金されます。この入金額を私の売り上げとして消費税を算出するのは違法なのでしょうか?天引き前の売り上げを基準にするとかなり厳しいのですが...よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面を読む限り、違法になるものと思われます。
ロイヤリティーを差し引く前の売上が貴殿の売上となり、ロイヤリティーは経費となることから、消費税の課税売上げも、総売上高である天引き前の売上金額となると考えるのが適当だからです。
本則課税であれば、ロイヤリティーの金額は課税仕入れとなり、その分の消費税額を控除することができます。
ご回答ありがとうございます。
本部から毎月送られてくる明細書は「業務委託手数料計算書」となっていますが、この場合もアウトでしょうか?
その場合、契約書などで契約内容をきちんと確認する必要があります。
フランチャイズ契約であれば、売上が貴殿に帰属するのが通常なので、上記のような回答になりますが、業務委託契約であれば、売上は貴殿に帰属せず、貴殿は手数料のみを受け取り、それを売上に計上すればよいので、私の最初の回答は誤りとなり、貴殿の受け取る手数料で消費税法上の課税売上げを計算すればよいことになるからです。
先方に売上はどちらに帰属する契約なのか、よく聞いてみてくださいね。
契約内容を確認してみます。ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月03日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。