令和3年に亡母宅を売却処分。亡母宅の登記名義は兄弟3人、私は同居なし。可能な譲渡所得の控除は?
・昨年亡くなった亡母は40年ほど前に自宅を兄弟3人名義に登記していました。相続に際して亡母宅を売却しました。今年の確定申告は各々の譲渡所得を申告することになりますか?
用意するべき申告書類等を教えてください。
・弟は同居していましたが、兄と私は家を出て同居してませんでした。譲渡所得を申告する際、受けられる控除と必要な書類を教えてください
税理士の回答

お母様の自宅が子供3人の共有であったことを前提にお答えします。
今年の確定申告は各々の譲渡所得を申告することになりますか?
⇒ 各共有者は、今年の確定申告時期に各自の持分に応じて譲渡所得の確定申告が必要になります。
弟は同居していましたが、兄と私は家を出て同居してませんでした。譲渡所得を申告する際、受けられる控除と必要な書類を教えてください。
⇒ 売却した家屋に居住していた弟さんは、居住用財産を譲渡した場合の3000万円までの特別控除の特例が適用できる可能性があります。
この特例を適用するための要件や手続きの詳細は、国税庁HPタックスアンサーNO.3302、3305 をご覧ください。
他の共有者については、作成した確定申告書に譲渡所得の内訳書(土地・建物用の計算明細書)を作成添付して申告してください。
本投稿は、2023年01月04日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。