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給与支払報告書

昨年の1月、11月、12月のバイトで30万いかない場合でも給与支払報告書は提出するのでしょうか?

税理士の回答

退職者の場合は、年間30万円以下であれば提出しなくても良い特例があります。退職者でなく年末まで在籍していれば金額に関わらず提出することになります。

本投稿は、2023年01月08日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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