事後青色申告取消し申請の可否について
4年前から不動産(マンション1室)を賃貸しております。
令和2年分に夫が税理士を通じて青色申告をしていたのに昨日気づきました。
すでに令和3年分と令和4年分は私の方で白色申告をしてしまったのですが、後から「青色申告取消し書」送ることは可能なのでしょうかでしょう?
また令和4年分はまだ修正できるとして、令和3年分は白色申告のままでも問題ないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
また令和4年分はまだ修正できるとして、
訂正するなら、3/15まで訂正の申告書を出してください。
令和3年分は白色申告のままでも問題ないのでしょうか?
期限内に出しているなら、一度税務署にお電話をして、出し直せるかどうか・・・聞いてください。
そのままでも、問題はありません。
問題はなとのことで理解しました。
税務署に電話してみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月12日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。