普通徴収切替理由書についての質問です
個人事業主で青色申告をしていて、妻が専従者の場合
普通徴収切替理由書のEに該当すると思うのですが、
これは専従者給与が住民税や所得税がかからない8万円でも
8万円以上でも同じくEを選択できるのでしょうか?
税理士の回答

森田太郎
こんにちは。
当面の間は金額によらず、Eが選択できます。
当面の間というのは、何か国側からの改正がない限りはという認識で良いでしょうか?

森田太郎
はい、その解釈で合っています。
※自治体によっては、Eの説明部分に当分の間との記載があります
本投稿は、2023年01月17日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。