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普通徴収切替理由書についての質問です

個人事業主で青色申告をしていて、妻が専従者の場合
普通徴収切替理由書のEに該当すると思うのですが、
これは専従者給与が住民税や所得税がかからない8万円でも
8万円以上でも同じくEを選択できるのでしょうか?

税理士の回答

当面の間というのは、何か国側からの改正がない限りはという認識で良いでしょうか?

はい、その解釈で合っています。
※自治体によっては、Eの説明部分に当分の間との記載があります

本投稿は、2023年01月17日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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