[確定申告]賃貸経営の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 賃貸経営の申告について

賃貸経営の申告について

貸し部屋数が10未満の賃貸マンションの場合は、事業税がかからないと聞きました。
申告する場合どのように申告するのが良いのでしょうか?
家賃収入は月50万ぐらいです。

・青色申告(事業者として登録)した方が良い?※そもそも出来るのか?
・確定申告Bで不動産所得として申告すれば良い?
※建物購入費の減価償却は確定申告Bでも出来ますか?

※現在個人事業で青色申告はしていますが、父の不動産所得の申告方法が良く分かりませんので教えてください。

税理士の回答

・青色申告は事業的規模がなくても選択することが可能です。特別控除等の特典が受けられるので、節税を考える場合には青色申告を選択された方が良いと思います。

・確定申告書はBの用紙を使用、不動産所得として申告します。なお、減価償却費の計算は不動産所得用の決算書に記載します。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。

貸し部屋数が10未満の賃貸マンションの場合は、事業税がかからないと言うのはホントでしょうか?

不動産所得の場合も青色申告申請をして、複式簿記にすれば65万の控除は受けられるのでしょうか?
それとも簡易簿記で10万控除のみでしょうか?

ご連絡ありがとうとざいます。
賃貸物件が一戸建て以外の場合には、10室未満であれば事業税はかかりません。
また、不動産所得の場合において65万円の青色申告特別控除を適用するためには、「5棟10室以上」という事業的規模を満たし、かつ複式簿記で記帳していることが必要となります。それ以外の場合には10万円の控除になります。
以上、よろしくお願いします。


回答ありがとうございます。
10万円の控除となるとあまりメリットが無いように思いますので、出来るだけ簡易に申告する場合はどのような方法がベストでしょうか?

現在父の賃貸マンションがRC3階建て築40年で残金1000万程あるようです。(減価償却あと7年あまり)
ざっくり家賃収入は月50万ぐらいだと思います。
7-8部屋


ご連絡ありがとうございます。
7~8室の賃貸経営ですと「事業的規模」に該当しないため、青色申告特別控除は10万円になります。この場合(10万円控除の場合)には複式簿記による記帳ではなく、簡易な帳簿作成でも適用できます。
10万円の控除とはいえ、所得税と住民税の税負担が毎年軽減されますので、先ずは青色申告を選択のうえ簡易帳簿を作成して10万円控除の適用を受けるのが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。

>10万円の控除とはいえ、所得税と住民税の税負担が毎年軽減されます
そうですね。それを考えるとかなりの額になりますね。
その方向で考えたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年10月28日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228