不動産の取得費について
父から相続したアパートを売却しました。
父がいくらで購入したのかが分からない(契約書がない)のですが、
謄本に購入時の抵当権の設定に関する記載があります。
この数字を購入価格とすることは税務上問題がありますでしょうか?
税理士の回答

不動産の取得価額が不明な場合には、概算取得費として収入金額(売却価額)の5%相当額を取得費とみなして譲渡所得を計算するのが一般的ですが、それ以外にも土地であれば地価公示や地価調査の地価の資料を基に土地の取得費を査定する方法や、建物であれば標準建築価額表を基に取得費相当額を査定する方法、また土地建物であれば不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を利用して土地や建物の取得費を査定する方法があります。いずれも税務調査等で指摘を受けるリスクはありますが、一般的に認められた計算方法と考えます。
ご相談の「(登記簿)謄本に購入時の抵当権の設定」の価格は上記の査定事例にはなく、あくまでも担保価値としての評価ですので税務上は問題があるため、申し訳ございませんが取得価額としては認められないものと考えます。
本投稿は、2023年01月20日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。