確定申告
続けての質問ですいません。
初歩的な質問なのですが
住宅資金贈与非課税申告を税務署に行って税務署のパソコンで申告しようと思っているのですが、
本人は仕事で行けないので、配偶者が税務署に行ってパソコンで申告できますか?
本人が行かないとできませんか?
提出だけなら、配偶者でもいいみたいなのですが、税務署のパソコンでの申告も配偶者ができるのでしょうか?
税理士の回答

代理で税務申告書類を作成できるのは税理士の無償独占業務ですから、おそらく配偶者でもできないと思います。
わかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月21日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。