税理士ドットコム - [確定申告]懸賞で車が当選しました。源泉所得税が当選者負担ということなのですが、どうしたらいいかわかりません - 当選おめでとうございます。とても羨ましいですね...
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懸賞で車が当選しました。源泉所得税が当選者負担ということなのですが、どうしたらいいかわかりません

懸賞で車が当選したとの連絡がありました。
大変うれしかったのですが、改めて応募要項を確認してみると、
「当選の際にかかる源泉所得税は当選者様本人の負担となります。商品受け取り後、確定申告を当選者本人の責任において申告してください。」
という文面を見つけました。

賞品が車両本体のみということは知っていたので、賞品受領時に自動車税やその他の諸費用を負担し、確定申告で「一時所得」((現金正価×60%)-50万)÷2 の額を載せればいいと思っていたのですが、源泉所得税で調べてみると訳が分からなくなりました。

賞品の車は税込550万くらいの新車です。

私は
「いつ」(源泉所得税を納めるタイミング)
「どうやって」(税務署に行けば大丈夫?)
「いくら払えば」(できれば計算式も…)
いいのでしょうか?

あと、この場合、年末の確定申告ではどのように記入すればよいのでしょうか?

一時所得では書かなくていいってこと?

とにかく混乱しています…。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

当選おめでとうございます。とても羨ましいですね!

源泉所得税は、確定申告で計算する所得税の前払い制度です。
個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払う場合には、源泉徴収の義務が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm

前払いを行ったうえで、年度の確定申告で精算することになりますので、以下のような2ステップを踏みます。

■ステップ1:源泉徴収で一時所得の税金前払いを行う
賞品受領日の翌月10日(10日が土日に該当する場合は、翌営業日)までに、
税務署で納付書「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」をもらい、税務署の納税窓口で(金融機関でも納付は出来ます。)、
下記計算による金額を納税して頂く事になります。質問者様のように、通常、賞品の支払者ではなく、当選者が納めるように規定するケースが多いですね。

<納付税額の計算式>
(小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額-50万円)÷0.8979×10.21%

<車両本体価格550万円の場合の源泉徴収税額>
(5,500,000×60%-500,000)÷0.8979×10.21%=318,387円

上記のとおり、318,387円の所得税を前払いする必要があります。

■ステップ2:確定申告において、一時所得の申告を行う。
確定申告書において、一時所得の申告計算を行い、上記318,387円との差額について、納付又は還付によって最終精算を行います。

所得税の税率にもよりますが、必要経費等も控除できますので、還付になるケースも多いかと思います。

ご回答ありがとうございます。

とてもわかりやすかったのですが、新たな不安要素が出てきたので、

「懸賞で車が当選しました。」の続きです。

というタイトルで改めて質問させていただきます。

お手数ですがよろしければ、そちらのほうもご回答お願いします。

本投稿は、2015年05月21日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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