預託金制ゴルフ会員権の預託金返還分は確定申告が必要ですか?
15年以上前に預託金制のゴルフ場の会員権を名義書換で購入しました。運営会社都合で会員資格保証金(預託金)の額面金額が返還されるとの連絡がありますが、この返還金がどのような扱いになるか教えてください。(確定申告の必要など)
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158.htm
上記を読んでください。
預託金と15年前に購入した時の金額との差額が・・・譲渡所得です。
宜しくお願い致します。
先生、ご回答ありがとうございました。もう一つ疑問ですが自主的に市場で会員権を売買したのではなく、ゴルフ運営会社からの預託金の返還の通知によるものでも譲渡所得になるということですか?雑所得とかではないのですね。詳しくなくて申し訳ありません。

竹中公剛
先生、ご回答ありがとうございました。もう一つ疑問ですが自主的に市場で会員権を売買したのではなく、ゴルフ運営会社からの預託金の返還の通知によるものでも譲渡所得になるということですか?雑所得とかではないのですね。詳しくなくて申し訳ありません。
そうなります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年01月22日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。