士業で個人事業主の場合
弁護士を個人開業し、1年目です。
すべて領収書やレシートはとってある状態です。
だいたい預金で1500万円の残りがある場合に、税金はいくら支払うことになるのか、
これを依頼するにはどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
仮に報酬-経費=1,500万円とさせていただき、社会保険料控除等の所得控除額を100万円程度とさせていただくと、所得税及び復興特別所得税が約300万円、住民税が約150万円、事業税が約60万円となるものと思われます(一定の仮定のものと算出させていただいております(源泉所得税等を考慮しておりません)。ご了承願います。)。
なお、税理士事務所にご依頼される場合には、通帳の写し・請求書・領収書等をご用意いただいて直接ご面談をされるか、ご自身で会計ソフト等にご入力のうえ同様にご面談されるとよいと思いますが、年末年始は確定申告のご相談が多い時期であると予想されますので、お早めにご面談されることをお勧め致します。ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年11月01日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。