創業者未公開株売却損の確定申告処理方法
自分で創業した会社の未公開株を譲渡しました。創業は10数年ほど前です。公開予定はありません。
元々、1株5万円で資本金としていた株を150株ほど、純資産方式で評価して、一株3万円ほどで知り合いの会社に譲渡しました。
現在、個人事業主となり、青色申告で確定申告をする予定です。
この場合、この株の売却損を損失として計上できるのでしょうか。
損失の繰り越しはできるのでしようか。
また、どのように確定申告で処理するのが節税対策として一番良いか、ご教示ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

非上場株式の譲渡損失は、事業所得等の他の所得との損益通算はできませんので、売却損を青色申告で損失計上することは残念ながらできません。
唯一、一般公社債等(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等以外)の譲渡益は非上場株式の譲渡損益との損益通算が可能とされていますので、同一年に一般公社債等の譲渡益があればそれを活用することが考えられます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月02日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。