確定申告の雑所得について
給与所得(年末調整あり)の他に、個人年金保険が毎年40万円あり、これまで確定申告してきました。今回は、個人年金の他に非常勤講師としての給与が7万(源泉徴収すみ)と講演料が8万あります。個人年金は雑所所得として申告していましたが、今回は個人年金と非常勤講師料+講演料を雑所得とすればよいのでしょうか
税理士の回答

非常勤講師料が雇用契約であれば、給与所得になります。そうでなければ雑所得になります。講演料は雑所得です。
非常勤講師は雇用契約していませんので、雑所得扱いとします。ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月28日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。