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相続 不動産所得 確定申告

令和3年の4月に被相続人が亡くなり、相続財産のうち企業に貸していた土地と建物だけを私が相続しました。
令和3年分の確定申告は手続きが間に合わず青色申告ができませんでしたが、令和4年分から青色申告の申請をしました。
令和4年分の確定申告をする場合の帳簿には、令和3年の亡くなるときまで作成していた総勘定元帳を引き継いで作成するのでしょうか?
それとも、引き継がずに、令和4年分の賃料に関する流れだけを仕分けして帳簿を作成すればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
令和3年分の確定申告書を作成する時に、令和3年分の元帳は作られていると思います。
 当然、その続きから作る感じです。白でも青でも帳簿は、作らないといけません。

令和3年分の確定申告は税理士の方にお願いしました。
被相続人が亡くなるまでの元帳は作成されていますが、相続した後の元帳は作られていません。
ということは、私が相続したあとの令和3年分の元帳をを作ってから4年分のを作るということでしょうか。

はい、そのとおりです。頑張って下さい。3年、そして4年です。

本投稿は、2023年02月01日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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