コロナ共済金について
妊娠中に新型コロナウイルスに感染し、都民共済から共済金が振り込まれました。休診日のため特に病院にはかからず自宅療養していたため医療費はかかっていないのですが、医療費の確定申告時に共済金はどのような扱いになりますか。
不妊治療等で10万円を超える医療費がかかっているため確定申告をするつもりですが、医療費の全体合計金額から共済金分を差し引くべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
医療費の補填のために受け取った共済金や保険料は、給付の対象となる医療費から差し引きますので、コロナ感染により受け取った共済金は不妊治療で支払った医療費からは差し引きません。
以下の、医療費の控除の対象となる金額の(1)の(注)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月02日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。