消費税の修正申告について 免税売上 課税売上
こんにちは。
輸出を行う会社で経理をしています。
先日提出した令和3年11月期の消費税の確定申告書なのですが、
国内販売したものを、いくつか誤って免税売上にいれてしまっていました。(合計約100万円)
課税売上に直さなければと思うのですが、
どのようにしたらいいのでしょうか?
また、当社は税抜経理を行なっております。
法人税も直す必要がありますか?
どうにかお力をお貸しください。。
税理士の回答
消費税は過少申告になっていると思いますので、輸出免税売上にしていたものを課税売上にして修正申告を要します。
法人税は、上記の消費税の修正申告により差引税額が変わることに伴い仮受消費税等-仮払消費税等の精算差額が変われば、修正申告又は更正の請求をすることになります。
具体的な数字や当初の間違えた申告内容や経理処理(仕訳等)がわからない状況で、修正申告や更正の請求のやり方をこのコーナーで文章で説明することは困難なので、どうしてもわからなければ管轄の税務署に直接やりかたをご相談ください。
本投稿は、2023年02月02日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。