仕訳の間違いについて
個人事業主です。すでに返済した割賦購入の支払いなんですが、今期の確定申告の書類を作ってる際に改めて確認したところ、何年か分の支払いが本来「未払金」で仕訳されるべきところを、間違って「借入金」として仕訳されていました。聞いたところ所得に関係ないのでということで修正申告する必要はないとのことですが、実際のところどうなんでしょうか?対応の仕方がわからず迷ってます。
税理士の回答

損益に影響がないのであれば、期首に振替仕訳をすれば問題ないと思います。
誰に聞いたのかわかりませんが、ご記載の通りであれば所得計算に影響がないとは思いますので、間違えた金額を未払金/借入金と逆仕訳すれば修正されると思います。
本投稿は、2023年02月03日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。