土地収用時の特別控除について
年金受給者でこれまで確定申告を行ったことがありません。
昨年、道路拡張で土地を国に一部収用されました。その売却金に関して質問です。
土地代が5,000万以下の場合は特別控除によって税金は発生しないと考えています。
また接収時の各種補償金が合計50万以下の場合も一時所得が50万以下のために税金は発生しないと考えています。
土地代が5,000万以下、補償金の一時所得が50万以下の場合は確定申告は不要という理解でよいでしょうか?
それとも確定申告を行う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

証明書を確認しないと確かなことは言えませんが、質問者の理解のとおり5,000万円控除は申告要件ではありません。
回答ありがとうございます。
土地売却金額は200万程度となります。
また立ち木の移転費用などの補償金も同時に受領しておりますが、こちらは一時所得になるという理解ですが、こちらも50万以下であれば確定申告という理解で正しいでしょうか?

立木の移転補償金は、道路拡幅部分にある立木で伐採した場合は5,000万円控除の対象、移植すれば一時所得になります。
ありがとうございます。
役場から受領した文章によると移植の補償金として支払われたことになっております。なので一時所得と理解しております総額が40万程度です。
一時所得の控除50万以下に収まるために確定申告不要と考えております。
この理解に誤りはありますでしょうか?
本投稿は、2023年02月06日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。