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所得税徴収高計算書について

3月に会社を辞めて6月に僕ともう一人役員の二人で起業をしました。
納期の特例を受けている為、7月から12月分の申告をしようと思っています。
僕の役員報酬は低く設定していて毎月の徴収税額は0円となりますが、もう一人の役員は毎年青色申告をしている事もあり乙欄を適用しているので、計算に基づいて毎月徴収しています。
ただ僕のサラリーマン時代の年末調整の結果により役員の徴収税額が相殺されて0円となるのですが、これは正しい考え方なのでしょうか?
以上、ご教示をお願いいたします。

税理士の回答

相談者様の以前の勤務先の給与(1~3月分)と新会社からの給与(4~12月分)を合算して新会社で年末調整をすると、相談者様の還付金が多くなるために会社としての納付税額がゼロ円になってしまう、ということですね。
このようなことは有り得ますので大丈夫です。
更に引き切れない金額は、次回(来年7/10に納める1~6月分)の税金から控除することになります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
企業してから、はじめての年末調整で、なおかつ今まで経理事務の経験が無いので、良く分かっていないのですが、
例えば超過税額が-10000円で徴収税額が1000円だった場合、合計額は-9000で納付額ゼロ円となりますが、残りの9000円も次回の税金から控除できるのでしょうか?
その際の所得税高計算書は、税額1000円の超過税額-9000円の様に記載すれば良いのでしょうか?
(条件は変わらない前提)
以上、たびたび申し訳ありませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
お考えの通り、次回の納付税額から控除することができます。
納付書(所得税徴収高計算書)の記載方法としましては、今回の場合は、「本税」と「合計額」の欄はゼロ円と記載し、左下の「摘要」の欄に「年末調整還付未済額:9,000円」と記載します。
そして、その納付書を会社の所轄税務署へ提出します(郵送で提出の場合は返信用封筒を同封してください)。
そうすることで、税務署には今回の源泉税の徴収状況と超過税額の状況、更には引き切れなかった税額があることを報告することができます。
また、次回以降も同様であれば、同じ形で処理することになります。
以上、宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。
どうも計算が合わないと思っていたら、12月分の還付予定額を税額の欄に足すのを忘れていた為でした。
また税額の繰越等、今後の為になりそうなアドバイスも有難うございます。
とりあえず、いろいろと勉強の日々ですが頑張りたいと思います。
有難うございました。

本投稿は、2017年11月07日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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