相続した不動産売却に関わる確定申告について
昨年、父より相続した一軒家不動産を売却しまして今年税務署より確定申告の案内が届きました。
父が不動産を購入した際の契約書原本が見つかりましたが、土地購入価格だけで、私が売却をした金額を大きく上回っています。
この場合、不動産価格は減価償却の対象にならないので、売却損が出ていると判断して確定申告は不要となりますでしょうか?
税理士の回答

土地は減価償却の対象にはならないため購入価額がそのまま取得費になります。従って、土地の購入価額が今回の売却価額を上回っている場合には、売却損になると思われますので、確定申告は省略することも可能です。
但し、お父様から相続で取得した土地家屋が、買い換え特例の買い換え資産であった場合には、購入価額がそのまま取得費とはなりませんのでご注意ください。念のため、お父様が生前に買い換え特例を適用されていないかどうかの確認はされた方が宜しいと思います。

ご理解のとおりです。土地の取得費のみで売却価額を上回っているとすれば、譲渡所得金額が算出されませんので、申告と納税をする必要はありません。
ただし、土地を購入したことが不動産の買換えであって、譲渡所得の買換えの特例を受けていた場合には、土地の取得費の額が圧縮されていることになりますので、譲渡所得(=税務上の売却益)が生じる可能性があります。土地購入当時買換えている場合には注意が必要です。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3273
本投稿は、2023年02月12日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。