楽天ポイントの区分について
楽天ポイントの一時所得と雑所得の区分についてです。
ポイントの内訳として、
1.アンケート等で付与された雑所得に当たるもの
2.キャンペーンで付与された一時所得に当たるもの
があります。
利用した分が確定申告の際に必要ですが、どちらで付与されたポイントか判断がつかない場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1.アンケート等で付与された雑所得に当たるもの
2.キャンペーンで付与された一時所得に当たるもの
があります。
利用した分が確定申告の際に必要ですが、どちらで付与されたポイントか判断がつかない場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
本当にむつかしいですね。
正確には誰も計算できないのでは。
でも、一時所得が500,000円に満たない場合には、忘れ去ってください。
それを含めて、使用した時の値引きです。雑所得では、申告しません。
一時所得が500,000円以上なるときのみ、考えましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記使用した時に考えます。値引きです。
ご回答ありがとうございます。
URLのサイトを拝見したのですが、これはポイントを商取引の際に使用した場合は値引きとなり、申告不要ということでしょうか。
付与されたポイントの種類(一時所得か雑所得か)によって変わるのかどうかもご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
申し訳ありません。
再度確認して質問が変わったため、上記返答は無視していただいて構いません。
つまり、
雑所得にあたるポイント→使用時に値引きと考え申告不要
一時所得にあたるポイント→使用時に課税対象となり、500,000円以上であれば申告が必要
ということでしょうか。
この解釈の場合、仮に一時所得が500,000円を超えた場合は、ポイントの付与と利用の履歴を1つ1つ確認していく他ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
この解釈の場合、仮に一時所得が500,000円を超えた場合は、ポイントの付与と利用の履歴を1つ1つ確認していく他ないのでしょうか。
そうでしょうね。
迅速なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月12日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。