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農地を低額譲渡した場合の申告書について

昨年春に農地(田)を農業をしている親戚(個人)に2万円で譲渡しました。
参考までに固定資産税評価額に評価の倍率を乗じると300万円超になります。
時価はこの金額よりそれなりに安いと思いますが、時価の1/2未満の低額譲渡をした場合、時価で売ったものとみなされると聞きました。
税金については措法34条の3に該当し、800万円の特別控除があるので、時価が高くなってもゼロになります。
市からの証明書もあります。
念のため、確定申告書を提出しようか悩んでいます。
収入は公的年金が100万円以下のみです。

【質問】
税務署への確定申告書、又は市への市県民税の申告書の提出は必要ですか?
不要な場合でも、確定申告書を税務署に提出しても良いのでしょうか?

知識不足なので宜しくお願い致します。

税理士の回答

譲渡金額の適否はともかくとして、措法34条の3の「農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の800万円特別控除」は、確定申告書に必要な書類を添付して提出しないと適用されません。
そのため、税金が0であっても確定申告が必要となります。

ご回答ありがとうございます。
800万円特別控除を使う場合は確定申告が必要というのは理解致しました。

国税庁の確定申告書作成コーナーで、作成をしてみたのですが、譲渡金額が2万円なので特別控除を使わなくても「申告が不要」とのメッセージが出ました。
ネットで低額譲渡を調べると、譲り受けた側は、時価との差額が贈与になり、贈与税がかかるが、譲渡した側は、譲渡した低い金額で計算するとありました。
譲渡した側の私は、特別控除使わないのであれば確定申告の必要はないと考えてよろしいのでしょうか?

譲渡所得以外に申告すべきものがなければ(公的年金だけでは申告しないのであれば)、確定申告は必要ありません。

本投稿は、2023年02月15日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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