今年の1月1日には日本に居ませんでした。譲渡所得確定申告時に住民税はかかりますか?
今年9月に親から相続した家、土地を売りました。私は20年近く海外に居て
今年4月に帰国して住民登録をしました。今年の1月1日には日本に住所はありませんでした。
来年の譲渡所得確定申告の時に住民税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。来年度の住民税は今年平成29年中の所得に対して課税されるものです。
4月に帰国されて住民登録して、以後、29年中に日本国内で所得がある場合には、来年度の住民税は課税されます。その際、課税の前提となるのが、1月1日に住民登録があること、ですので。
従いまして、来年度の住民税は引き続き日本で住民票を維持しているならば、1月1日に住民票があるわけですから、今年の所得を基礎にして、課税される、ということになります。
取り急ぎですが。
ありがとうございました。
平成29年中の所得の住民税は平成30年1月1日の住所で課税される、ということですね。
こんにちは、そういうことですね。
わかりました。
有り難うございました。
本投稿は、2017年11月10日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。