不動産の家賃収入の計上時期について(個人)
個人事業で不動産の貸付をしています。
今回の申告から青色申告(10万控除)になりました。
簡易帳簿はつけております。
収入の計上時期ですが契約書上は翌月分の家賃は当月に支払うという事になって
います。例えば12月分の家賃は11月末日までに支払うという感じです。
今年は滞りなく入金があったのですが、12月中に翌月1月分を受け取ったので、
本来なら前受収益と思い、申告書上はあくまでも1月~12月分を計上したいと思って
いますが、調べていると個人は1年間で入ったものを計上する的な事が
ホームページ等で確認できました。
ということは12ヶ月分ではなく13ヶ月分を計上する事になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
現金主義か発生主義・実現主義かというところですね。
現金主義の特例を適用している方については入金額で処理するため、12月中に1月分が入金されると13か月分売り上げ計上されることもあります。
ただ、青色申告者の場合には、会計原則に従って発生主義・実現主義がとられていることになりますので、継続的処理をすることで、12月に入金された1月分は前受収益となります。青色決算書の記入様式においても、収入の内訳で令和4年1~12月分と記載して月額、年額欄に12か月分を記載する様式になっています。ただ、この方法の場合、12月分が未収になっている場合も、収入として計上することになりますのでご注意ください。
お忙しい中でご回答頂き誠にありがとうございました!
本投稿は、2023年02月16日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。