生活用動産の基準と、当てはまらない場合の確定申告について
先日買い取り専門店にて、ブランド時計を売却しました。
時計はブランド物でも生活用動産なので、確定申告の必要はないという記事を見かけましたが
売却した時計は華美な装飾がついたジュエリーウォッチです。
貴金属は30万以上だと確定申告が必要だという情報もあり、どちらに該当するのか知りたいです。
また、もし確定申告が必要な場合、購入時の金額から買い取って頂いた金額を引いた金額の売却損している金額で申告すれば良いのでしょうか?
無知で申し訳ないのですがお答え頂ければと思います。
ちなみに売却した時計は2年前に購入、価格は300万程で売却価格は半額程度の金額です。
税理士の回答

寺尾諭
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
但し、ご質問者様の場合、300万円で購入したものを半額程度で売却されているため、利益(所得)は発生していない為、申告は不要となります。
本投稿は、2017年11月13日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。