共同経営の確定申告について
友人と2人でカフェ経営をしております。
個人事業主として開業届も各々で提出しており、青色申告が可能です。現状では1人代表を設け、もう1人は外注費として収入を得てます。
そこで、確定申告についてですが、外注費をもらってる側の確定申告は収入金額等項目の事業営業等欄に該当するのでしょうか?
該当する場合、青色申告は可能でしょうか?
(今まで外注費もらえる側のみ白色申告で確定申告をしてました)
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出していれば、外注費をもらってる側の確定申告(青色)は収入金額等項目の事業営業等欄に該当します。
本投稿は、2023年02月23日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。