確定申告について
切り抜き動画を投稿しているものです。
MCNと提携して運営しており、収益は自分で振り込みの時期を指定できます。
「支払い調書は前年度の収益に対して源泉徴収が発生した方のみ発行」とされてます。
まだ振り込みはお願いしておらず、「前年度に源泉徴収がなかったため、支払い調書は発行されません」と言われた場合は確定申告はしなくていいのでしょうか?
税理士の回答

売上は、役務の提供が完了していれば確定します。入金がされた時ではありません。前年の課税対象になります。

回答します
支払調書の有無と確定申告義務は別になります。
入金がまだない場合であっても、役務の提供は完了していますので、
収入 ― 必要経費 = 48万円以下であれば、所得税の確定申告義務はありません。(住民税は45万円)
48万円を超えている場合は所得税確定申告書を提出することになります。
※ 貴方が別途給与所得を得ており、当該動画の報酬による所得金額が20万円以下の場合は、確定申告義務はありませんが、住民税の申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収は収入がまだなので発行されないのですが、無い場合は0と記入しても大丈夫ですか?
また、親の扶養に入ってるのですが外れる場合は親の方で何かしなくてはいけないことはありますか?

源泉徴収されていない場合は、0と記載します。また、扶養から外れる場合は、親は勤務先に相談者様を扶養から外す申請をすることになります。

「前年度に源泉徴収がなかったため、支払い調書は発行されません」というお話でしたが、源泉徴収の対象となる報酬・料金だったのでしょうか。
確定申告書に記載する「源泉所得税」は「源泉徴収された」所得税でなく「源泉徴収されるべき」所得税を記載することになっていますので、支払者にご確認ください。
貴方の合計所得金額が48万円を超える場合は扶養から外れますので、親御様は、確定申告などで扶養を外す手続きが必要となります。
本投稿は、2023年02月24日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。