業務委託報酬が事業所得か雑所得かの判断
サラリーマンとしての給与所得があるなか、大学非常勤講師として業務委託報酬がある場合、これは事業所得になるのか、雑所得になるのかご教示ください。事業所得となる一般的な判断基準もあれば併せて教えて下さい。
税理士の回答
令和4年10月7日公表の改正所得税法基本通達においても「事業所得として認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判断する。」とあり、大半の時間を会社の指揮命令下の勤務に拘束される会社員の業務委託報酬は副業に該当すると考えられ、社会通念上の事業とは認められない可能性が高く雑所得になると思います。
上記は私の見解ですが、「」内の通り、最終的には税務署が社会通念上の事業と認められるか否かを判断することになりますので、税務署にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2023年02月25日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。