雑所得にできるかできないか
フードデリバリーの配達員を行なっています。
開業届の事業内容に「A社とB社の配達代行〜」と記入して提出しています。
提出後にC社D社の配達代行も行うようになりました。
今年の確定申告にてA社とB社の報酬は青色申告を行いますが、同じような仕事内容のC社D社を雑所得として申告しても大丈夫でしょうか?
理由としては暗号通貨による損失が50万円ほどあります。
C社D社の合計の報酬が40万円ほどなので雑所得内で損益通算した方がC社D社を青色申告に含めるよりも税金が安くなるからです。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
今年の確定申告にてA社とB社の報酬は青色申告を行いますが、同じような仕事内容のC社D社を雑所得として申告しても大丈夫でしょうか?
できません。事業です。
理由としては暗号通貨による損失が50万円ほどあります。
C社D社の合計の報酬が40万円ほどなので雑所得内で損益通算した方がC社D社を青色申告に含めるよりも税金が安くなるからです。
このような理由は、通らないと考えます。
本投稿は、2023年02月27日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。