実質所得者課税の原則について
実質所得者課税の原則について質問です。
妻が個人事業主として業務を行い、妻の口座に売上が入金されております。
確定申告も妻の名前で行っております。
ただ、業務の指示や戦略等は私が行っております。
この場合は、本来どちらに課税されるべきでしょうか。
税理士の回答

妻が個人事業主として業務を行い妻の口座に売上が入金されて、 確定申告も妻の名前で行っていれば、所得の帰属は妻になり妻に課税されることになります。
本投稿は、2023年02月28日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。