【訂正申告について】
1回目の訂正申告で、還付の対象となりました。
しかし、計算ミスで還付ではなく、税を納める形で2〜4回目の訂正申告を実施しました。
具体的な日付
・確定申告:2月6日(当日に税額を納付済)
・1回目の訂正申告:2月16日(計算ミスによる還付対象)
・2回目の訂正申告:2月17日(2月6日の税額の差額を納付済)
・3回目の訂正申告:2月21日(17日の税額の差額を納付済)
・4回目の訂正申告:3月1日(21日の税額の差額を納付済)
最終的に納めるべき税額は、しっかり納めました。
(ちなみに、計算ミスによる還付金は、一切受け取っておりません)
(初めての確定申告で、ミスが多く恥ずかしいですが...)
拙い文章で申し訳ありません。
上記の流れでは、”全ての税額を納めている”ということで、問題ないでしょうか?
税理士の回答

2月6日・2月17日・2月21日・3月1日の合計納付額が4回目の訂正申告による「申告納税額」(納付すべき税額)となっていればいれば問題ありません。
池田先生ありがとうございます!
勉強になります!
不安がなくなりスッキリしました!
本投稿は、2023年03月02日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。