アルバイトの給与所得の計算について
2022年の4月までアルバイトをしていて、その時の給与所得を計算したいのですが、2022年の1~4月の給与所得が103万円を超えていない場合は所得税等が引かれることはなく、銀行に振り込まれた金額=給与所得になるという認識であっていますか?
どうにか源泉徴収票を貰わずに済ませたいと思ってるのですが、これだとまずいでしょうか?
税理士の回答

アルバイト先に扶養控除等申告書を提出している場合、2022年の4月までに給与収入について、各月の支払金額が88,000円未満であれば所得税は非課税になります。もし、88,000円以上の月があれば所得税が控除されます。その場合は、銀行に振り込まれた金額=給与所得になりません。
確認なのですが扶養控除等申告書を提出していない場合も、
振り込まれた金額=給与所得にならないことがあるということでしょうか?

扶養控除等申告書を提出していない場合、所得税は甲欄ではなく乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。そのため、銀行に振り込まれた金額=給与所得 にはなりません。
本投稿は、2023年03月04日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。