家賃収入が経費を引いて48万円以下になる場合、確定申告不要か?
お世話になります。
去年まで働いていたのですが、仕事を辞め夫の扶養に入った専業主婦です。
恥ずかしながら税金の知識があまり無く、ご回答よろしくお願いします。
家賃収入が月に12万円程度あり、要・確定申告と思うのですが、固定資産税+管理費やかかった経費を引くと、100万円ほどです。①この時点では130万円以下の収入で「配偶者特別控除」になりますよね?そこから減価償却費や修理した費用などを引くと48万円以下になります。
②この場合は確定申告不要、という認識で良いのでしょうか?
①、②とご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が48万円超133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。
②所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
ご回答ありがとうございます!初めての質問で、なかなか回答がつかず困惑しておりました。私の疑問を解決してくださり感謝です。また来年以降、確定申告で必要な際には出澤先生のところにお仕事お願いしたいと思いました。このたびは本当に、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月05日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。